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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

2023年07月03日掲載

一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。


令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
利用される方は、交通ルールを遵守し、安全な利用をお願いします。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

また、特定小型原動機付自転車のナンバープレート等については、以下のリンク先をご参照ください。

お問い合わせ

市民部 市民生活課 交通対策室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1152

ファクス: 0544-22-1284

メール : kurashi@city.fujinomiya.lg.jp

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