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低未利用土地等確認書の交付

2023年05月24日掲載

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を目的とし、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設され、令和5年度税制改正において一定の措置を講じた上、その適用期限が3年延長されました。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の概要

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地が市街化区域内にある場合においては800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用を受けるためには、確定申告の際に市町村が交付する低未利用土地等確認書の添付が必要です。

なお特例措置の詳細については管轄の税務署へお問い合わせください。

適用期間

令和2年7月1日~令和7年12月31日

低未利用土地等確認申請の方法

富士宮市役所5階都市計画課で低未利用土地等確認書の交付を行います。必要書類を揃えて申請してください。

申請に必要な書類および申請書の様式は、国土交通省にて公開しています。

申請時の確認項目

申請があった土地等については、以下の項目について確認します。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 租税特別措置法第35条の3第1項に規定する低未利用土地等であること。
  • 譲渡後の利用について確認ができること。
  • 譲渡の年の1月1日において譲渡人の所有期間が5年を超える土地等の譲渡であること
  • 一筆であった土地から譲渡の年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を  当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から交付までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、郵便による交付の場合には、返信用封筒及び切手を用意してください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1167

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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