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都市計画事業地内における建築等の制限 (都市計画法第65条)

2020年11月05日掲載

都市計画事業地内における建築等の制限について掲載しています。

都市計画法第65条(建築等の制限)

都市計画事業の認可または承認の告示があった後に、当該事業地内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設や、政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積(※)といった行為は制限され、原則、行うことはできません。このような案件がある場合は、ご相談下さい。

※政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)となります。

富士宮市域では、現在以下の都市計画道路事業が事業認可を受け施行中です。
事業名
(事業地)
施行者 届出窓口
岳南広域都市計画道路
3・4・27号田中青木線
(貴船工区)
静岡県 富士宮市役所都市整備課
岳南広域都市計画道路
3・4・27号田中青木線
(大中里工区)
富士宮市 富士宮市役所都市整備課

お問い合わせ

都市整備部 都市整備課 街路整備係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1170

ファクス: 0544-22-1208

メール : tosei@city.fujinomiya.lg.jp

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