住居確保給付金(生活困窮者自立支援事業)
2020年04月23日掲載
住居確保給付金に関する情報を掲載しています。
住居確保給付金とは
離職・廃業や減収等による経済的困窮者で就労能力及び就労意欲がある人のうち、住居を喪失するおそれのある人又は住居を喪失した人を対象として、家賃額(上限あり)の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関(富士宮市社会福祉協議会)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
※下記を上限として、収入に応じて調整された額
- 単身世帯:37,200円
- 2人世帯:45,000円
- 3~5人世帯:48,300円
- 6人世帯:52,000円
- 7人以上世帯:58,000円
支給期間
原則3か月(一定の条件により3か月間の延長が可能、最大9か月まで)
支給方法
賃貸者へ代理納付
住居確保給付金を受けるための要件
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること、又は、就業している個人の給与等を得る機会が本人の帰すべき理由によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること
- 申請日が属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入(公的給付等を含む)及び金融資産の合計額が一定額以内であること
- 就職・増収のための求職活動に努めること
相談窓口のご案内
場所 | 市役所1階 福祉総合相談課 電話番号:0544-22-1561 |
日時 | 月~金曜日 8:30~17:15 |
お問い合わせ
保健福祉部 福祉総合相談課 福祉相談支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1561
ファクス: 0544-22-1203