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動物の飼養

2020年04月14日掲載

化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)などにより、指定する区域内で一定数以上の動物を飼養または収容する施設を設置する際には、動物の種類ごとに施設の許可が必要となります。

動物の種類

動物の種類 頭数
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
山羊 4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽

許可が必要な区域

宮町、宝町、西町、貴船町、北町、豊町、元城町、大宮町、東町、錦町、浅間町、中央町、光町、城北町、ひばりが丘、中原町、泉町、中里東町、中島町、淀川町、朝日町、神田川町、野中町、野中東町、田中町、源道寺町、弓沢町、矢立町、若の宮町、阿幸地町、三園平、舟久保町

畜舎の構造設備の基準

畜舎(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬)の構造設備の基準は以下のとおりです。

主な施設 主な構造と設備の基準(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬)
不浸透性材料で作られ、適当なこう配と排水溝が設けられていること。
内壁 飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
内部 清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
給水設備 洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられていること。
汚物処理設備 汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水終末処理場のある下水道に直接流す場合を除く。
汚物、汚水だめ 不浸透性材料で作られ、かつ密閉することができる覆いを設けること。
排水溝 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝を設けること。排水溝は不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いを設けること。
その他 魚介類の臓器、食物の残飯物等を調理して用いる畜舎では、換気装置、給水設備、密閉容器、適当な勾配と排水溝がある不浸透性材料の床等の要件を備えた飼料取扱室を有すること。

家きん舎の構造設備の基準

家きん舎(鶏、あひる)の構造設備の基準は以下のとおりです。

主な施設 主な構造と設備の基準(鶏・あひる)
内部 清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
鶏の家きん舎の床 砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
あひるの家きん舎の床 不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあっては不浸透性材料又は板)で作られ、適当なこう配と排水溝を設けること。
給水設備 あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給できる給水設備を設けること。
汚水処理設備 鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水の終末処理場のある下水道に直接流す場合を除く。
汚物、汚水だめ 不浸透性材料で作られ、かつ密閉することができる覆いを設けること。
排水溝 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝を設けること。排水溝は不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いを設けること。
その他 飼料取扱室魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎では、換気装置、給水設備、密閉容器、適当なこう配と排水溝のある不浸透性材料の床等の要件を備えた飼料取扱室を有すること。

お問い合わせ

産業振興部 農業政策課 畜産・養鱒係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1149

ファクス: 0544-22-1207

メール : nosei@city.fujinomiya.lg.jp

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