飲食店を営業されている皆様へ(法令改正についてのお知らせ)
2019年01月25日掲載
消火器の法令改正についてのお知らせです
平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し平成31年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
(※小規模な店舗併用住宅においては、対象外となる場合もあります。)
1 新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
1 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
2 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
2 消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防長に報告することが義務となります。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(消防長あて)
※詳細については、最寄りの消防署又は消防本部予防課にお問い合わせください。
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消火器法令改正チラシ (PDF 2100KB)
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話番号: 0544-22-1199
ファクス: 0544-22-1244