道路上に張り出した樹木についてお願い
2024年12月03日掲載
通行の妨げとなる枝、雑草などの管理について掲載しています。
道路上に張り出した樹木について
近年、道路上に樹木や雑草が張り出し、通行に支障をきたしているので対処して欲しいとの相談が増加しています。
樹木や雑草は土地所有者に所有権があり、土地所有者が管理しなければならない物です。
適切に管理されていない草木が原因で事故(物品や人身の損傷)が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われるケースもあります。
安全な道路空間の確保のため、今一度自己所有地を確認し、適切な土地の管理をお願いいたします。
また、市役所から土地所有者の方へ、樹木などの伐採依頼をすることもありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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張り出し樹木についての概要 拡大版 (PDF 156KB)
関係法令抜粋
道路法第43条
(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
民法第233条・第717条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
1 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
お問い合わせ
都市整備部 管理課 管理係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1156
ファクス: 0544-22-1208