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都市計画決定区域内における建築の構造制限 (都市計画法第53条)

2014年09月08日掲載

都市計画決定区域内における建築の条件を緩和しました。

構造制限の内容

道路や公園など、すでに都市計画決定されている区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
この許可基準について、平成23年4月1日から、一定の要件を満たした区域等において下記のとおり緩和します。

建築できる建物の条件(建築許可基準緩和の概要)

  旧基準(H23.3.31まで) 新基準(H23.4.1から)
階数 2以下 3以下(近い将来事業予定がない区域が対象) 事業予定がある場合は従来どおりの2以下
地階 有しない 同左(変更なし)
構造 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類するもの 同左(変更なし)

※建築できる階数が2以下の区域については、下記「都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱基準第3条において別に定める区域」をご覧ください。なお、この区域は毎年見直します。

建築許可基準の緩和に関する資料

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1166

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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