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消防法令違反対象物に係る公表制度

2022年06月09日掲載

消防法令違反対象物に係る公表制度について掲載しています。(現在1件公表中)

制度の概要

これまで、消防機関が重大な消防法令違反のある防火対象物が存在する事実を認識している場合であっても、市民の皆さんがその防火対象物に関係する火災危険の情報を知ることができない状況でした。
そこで、消防機関が、重大な消防法令違反のある防火対象物の存在を認識した場合は即時公表し、違反対象物を利用しようとする者が自らこの情報を活用することで、火災発生時の被害の軽減を図ることができるようになりました。

総務省消防庁は、平成25年12月19日付け消防予第484号通知を発出し、全国の政令指定都市消防本部を中心に速やかに条例等の改正を行い、公表制度を実施しました。
富士宮市でも、平成30年11月議会において富士宮市火災予防条例の一部が改正され、平成31年4月1日から重大な消防法令違反のある防火対象物を公表しています。

公表制度の対象となる防火対象物

火災発生時の人命危険等を考慮し、不特定多数の者又は災害時要援護者が利用等をする防火対象物を公表の対象とします。具体的には、一定規模を有する以下の防火対象物等が対象となります。

  • 飲食店
  • 物品販売店舗
  • ホテル・旅館
  • 病院
  • 社会福祉施設
  • 不特定多数の者又は災害時要援護者が利用等をする複合用途防火対象物

公表制度の対象となる消防法令違反の内容

火災による被害を最小限にするため、火災初期の対応に有効である以下の3種類の消防用設備等が未設置である防火対象物を対象とします。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の方法と内容

消防機関が防火対象物への立入検査を実施し、公表制度の対象となる消防法令違反を認め、その結果を関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、同一の違反内容が認められる場合に、以下の事項を公表します。
また、公表は、消防法令違反が是正されたことが消防機関によって確認されるまで継続されます。

  • 建物名称
  • 建物の所在地
  • 消防法令違反の内容

5建物関係者の方へ

消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。
建物によっては、内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に管轄の消防署へご相談ください。

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防査察係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号: 0544-22-1199

ファクス: 0544-22-1244

メール : f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp

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