給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
2016年06月03日掲載
特別徴収による納税義務者に退職・休職・転勤等の異動があり、給与を支払わないこととなった場合、退職等があった翌月10日までに提出してください。
6月1日から12月31日までの間の退職などで、納税義務者から一括徴収の申し出が合った場合や、翌年の1月1日から4月30日までの間の退職などの場合、(納税義務者からの申し出の有無にかかわらず)未徴収税額を一括徴収で納入してください。
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
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