補装具費支給制度
2022年11月01日掲載
認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。
対象者
身体障害者手帳所持者、難病患者等
内容
認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。
費用のうち、原則1割を自己負担していただきます。
(給付例)
- 聴覚障害・・・補聴器
- 肢体不自由・・車椅子、義手、義足、装具、歩行補助杖 など
申請
必ず購入する前に申請してください。代金を支払った後の申請(事後申請)は認められません。
持ち物
- 身体障害者手帳 ※手帳所持者の場合
- 特定医療費(指定難病)受給者証等 ※難病患者等の場合
- 個人番号確認書類
- 医師の意見書(用紙は障がい療育支援課にあります)
- 業者の見積書 等
申請書ダウンロード
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補装具費支給申請書 (PDF 58KB)
備考
介護保険の保険給付を受けることができる方(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)は、上記の補装具の品目であっても、介護保険から貸与または給付を受けることになります。
(例)車椅子、歩行器、歩行補助杖 など
窓口
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251