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補装具費支給制度

2022年11月01日掲載

認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等

内容

認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理を行います。
費用のうち、原則1割を自己負担していただきます。

(給付例)

  • 聴覚障害・・・補聴器
  • 肢体不自由・・車椅子、義手、義足、装具、歩行補助杖 など

申請

必ず購入する前に申請してください。代金を支払った後の申請(事後申請)は認められません。

持ち物

  • 身体障害者手帳 ※手帳所持者の場合
  • 特定医療費(指定難病)受給者証等 ※難病患者等の場合
  • 個人番号確認書類
  • 医師の意見書(用紙は障がい療育支援課にあります)
  • 業者の見積書 等

申請書ダウンロード

備考

介護保険の保険給付を受けることができる方(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)は、上記の補装具の品目であっても、介護保険から貸与または給付を受けることになります。
(例)車椅子、歩行器、歩行補助杖 など

窓口

富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係

お問い合わせ

保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1145

ファクス: 0544-22-1251

メール : ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp

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