日常生活用具給付制度
2022年11月01日掲載
日常生活を営むことを容易にするための日常生活用具を給付します。
対象者
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者 等
内容
日常生活を営むことを容易にするための日常生活用具を給付します。費用のうち、原則1割を自己負担していただきます。
(給付の一例)
対象者や用具の詳細は「障がい者福祉のてびき」をご覧ください。
- 直腸機能障害・・・ストーマ装具
- 視覚障害・・・・・音声式体温計
- 聴覚障害・・・・・人工内耳用電池
- 肢体不自由・・・・特殊寝台、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)
申請
必ず購入する前に申請してください。代金を支払った後の申請(事後申請)は認められません。
持ち物
- 申請書(日常生活用具)
- 身体障害者手帳※手帳所持者の場合
- 特定医療費(指定難病)受給者証等※難病患者等の場合
- 業者の見積書 等
- その他医師の意見書が必要となる場合があります
申請書ダウンロード
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日常生活用具給付申請書 (PDF 88KB)
備考
介護保険の保険給付を受けることができる方(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)は、上記の日常生活用具の品目であっても、介護保険から貸与または給付を受けることになります。
(例)特殊寝台、移動用リフト、入浴補助用具 など
窓口
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
※サービスの利用を希望する場合は、まずお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251