地区計画制度とは
2024年06月03日掲載
地区計画制度の概要について掲載しています。
地区計画は、身近な生活空間について地区のみなさんで話し合い、地区の特性にあった良好な環境のまちづくりを進めるための取り決めです。
建築物の用途・高さ・色彩などの規制や、地区道路・公園などについて、「地区計画」としてきめ細かく定め、一つ一つの地区にふさわしい景観のすぐれたまちづくりを進めることができます。
また、住民の皆さんがその地区の将来などについて話し合ったうえで、地区計画を定めることもできます。
令和2年2月1日現在 、本市においては、次の6ヶ所について地区計画が定められています。
注)法令により着手予定日の1か月前までに届出を行ってください。
地区計画が定められている地区
※住みよいまちづくりのため、地区計画区域内に建物を建てる際は、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1166
ファクス: 0544-22-1208