がけ地近接危険住宅移転事業
2013年03月29日掲載
がけ地の崩壊等に近接する危険住宅の移転に対して、危険住宅の除却や新たに建設する住宅の建設経費に補助金を交付する制度です。
制度の概要
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅の除却や新たに建設する住宅の建設経費に補助金を交付します。
対象となる危険住宅
次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。
なお、擁壁等の防災工事が行われている、若しくは行われる予定である区域は対象外です。
- 静岡県建築基準条例で指定された災害危険区域内で、区域指定前に建てられた住宅
- 静岡県建築基準条例により建築を制限されているがけ付近の区域(通称「がけ条例」の規制区域)で、昭和29年3月24日以前に建てられた住宅
- 土砂災害防止法により指定された土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、区域指定前に建てられた住宅
補助金額(1戸あたりの限度額)
除却費 | 危険住宅の取り壊しや移転費用に対して97.5万円 |
移転先の土地購入 | 移転先の土地を購入するために金融機関から借入をした場合、その利子に対して206万円 |
移転先の敷地造成 | 移転先の敷地造成を行うために金融機関から借入をした場合、その利子に対して60.8万円 |
移転先の住宅建築(購入) | 危険住宅に代わる住宅を建築(購入)するために金融機関から借入をした場合、その利子に対して465万円 |
申請の手続き
補助対象区域は、非常に細かく区域指定されています。また、補助を受けるためには、いくつかの交付要件を満たす必要があります。
補助金の交付申請を予定している場合は、できるだけ早い時期に担当課に相談してください。
お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1229
ファクス: 0544-22-1208