都市計画提案制度
2018年02月14日掲載
都市計画提案制度について掲載しています。
都市計画提案制度とは
平成14年の都市計画法の改正により、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合、都市計画の決定や変更等の提案が出来るようになりました。このことにより、市民の皆様がより主体的にまちづくりを行うことが可能となりました。
提案できる都市計画(要領第2条)
富士宮市が決定する都市計画について提案できます。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画マスタープラン」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のほか、「区域区分(線引き)の廃止」などについては、提案の対象にはなりません。
なお、静岡県が決定する都市計画については静岡県への提出となります。
提案できる方(要領第4条)
次のいずれかに該当する方
- 提案区域内の土地の所有者又は借地権者(地上権、賃借権を有する方)
- まちづくりの推進を目的としたNPO法人又は営利を目的としない(民法第34条)公益法人独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(国土交通省令で定める団体)
提案に必要な要件(要領第4条)
次の条件を全て満たす必要があります
- 提案の対象となる土地区域面積が0.5ha以上であり、かつ土地区域が、原則として、道路、鉄道その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものとする一体的であること
- 提案対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること
- 法令の規定に基づく都市計画に関する基準やこれに含まれる県や市のまちづくりに関する方針(総合計画、都市計画マスタープランなど)に適合していること
- 地所有者等及び周辺住民への説明が十分行われ、理解が得られていること
提案に必要な書類(要領第5条)
市が指定する様式の提出が必要です
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を証する書類及び土地所有者等の一覧表、法務局備付けの地図又は準ずる図面の写し、登記事項証明書
- 計画提案を出来るものであることを証する書類
- 計画提案に係る法第21条の3に基づく判断のために市が必要と認める資料(周辺環境等への検討に関する資料、土地所有者等への説明の経緯に関する資料など)
提案及び手続きの流れ(要領第6~9条)
- 提案を行おうとする場合は、必ず所定様式による事前相談が必要です(要領第3条)
- 事前相談及び提案に係る所管は、富士宮市役所5階都市計画課です
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富士宮市都市計画提案制度手続取扱要領 (PDF 168KB)
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同上要領に関する様式一式(PDF) (PDF 109KB)
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同上要領に関する様式一式(Word) (Word 140KB)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1166
ファクス: 0544-22-1208