用途廃止
2016年04月01日掲載
家屋敷地や農地などの一体利用地内にある道路や河川を取得したい時は、用途廃止が必要です。
こんな場合は、ご相談下さい。
自分の管理する土地の中、もしくは隣接する土地に富士宮市として不要な官地(あか道・水路敷地など)が存在する場合
例えば…
- 自宅を新築しようとしたところ、市で管理する官地が敷地内にあることがわかった場合
- 道路や水路が付け替えられて、自分の管理する土地の中に官地が残されている場合
- 田んぼの中に市が所有する官地(水路敷など)があり、現在機能を有していない場合
- 官民境界確定を行ったため、官地の位置が明らかになり、実態にあわせて財産処理をしたい場合
※市が管理している官地であること、用途廃止可能であると判断される場合に限られます。
※「市が管理する官地」とは、平成12年の国有財産特別措置法の改正により、国から譲与を受けた公共用財産をいいます。
こんな場合は、用途廃止ができません。
例えば…
- 用途廃止によりその官地の隣接地等が無道路地になってしまう場合
- 現在機能を有している水路や道路で、他に代替できる水路や道路が存在しない場合
- 公共性を失っていない道路や水路の機能を低下させる場合
- 利害関係人から同意が得られない場合
- 付け替え工事で設置した道路や水路の寄附が完了していない場合
- 申請者となる資格を持たない場合
用途廃止の基準 ※富士宮市都市整備部管理課所管市有財産用途廃止事務処理要領(抜粋)
(1) 公共用財産が次の各号に掲げる場合に該当するときには、その用途を廃止することができる。
- 公共用財産の代替施設が設置され、かつ当該施設の用に供する土地を公共用財産として市が寄附を受け入れたため、不要となった場合。
- 宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する公共用財産で、公共用財産として存置する必要がなくなっている場合。
- 公共用財産の実態からみて、公共用財産としての機能を失い、将来とも機能回復する必要がない場合。
- 前各号に掲げるもののほか、公共用財産として存置する必要がないと認める場合。
(2) 前項各号に該当する場合であっても、他の用途の公共用財産として使用する必要があるときは用途廃止できない。
申請者の資格 ※富士宮市都市整備部管理課所管市有財産用途廃止事務処理要領(抜粋)
申請者となる資格を有する者は、次の者である。
- 用途廃止財産の隣接地所有者
- 土地の売買等により用途廃止財産の隣接地の所有者となる予定の者(申請書に土地売買契約書の写しを添付すること)
- 用途廃止財産の隣接地所有者の相続人(被相続人との関係が判る戸籍謄本及び他の相続人の「権利放棄に関する理由書」を添付すること)
- 公共事業による移転補償対象者(申請書の「申請理由」欄に事業名を記載すること)
用途廃止の処理の流れ
1.財産の種類の確認
管理課の窓口にて、官地の管理者を確認してください。(例えば、国、県、市など)
この際、案内図(場所が特定できるもの)及び公図写(法務局で取得できる最新のもの)を持参してください。
管理課が管理する土地であった場合、富士宮市(管理課)への用途廃止の申請が必要です。
2.用途廃止可能か確認
用途廃止が可能であるか確認してください。
(市担当者が事前調査を実施し、後日、適否もしくは条件等を連絡します。申請書類が整わなければ用途廃止はできませんので、ご注意ください。)
3.「公共用財産用用途廃止及び売り払い・譲与申請書」(第1号様式)の提出
申請書類を作成し、2部提出してください。(官民境界確定されていない場合は事前に確定を行ってください。)
添付書類は、別表1(用途廃止の添付書類一覧表)を参考にしてください。。
4.用途廃止完了
市役所内において決裁後、用途廃止完了となります。
用途廃止が完了したら、管理課から「公共用財産の用途廃止について(通知)」が発行されるので、受領してください。提出済みの「公共用財産用途廃止及び売り払い・譲与申請書」の1部を管理課から財政課に引き継ぎます。
5.売買契約書等
管財課から連絡があるので、管財課の指示に従い土地売買契約等取得に係る手続きを実施してください。
※不動産を登記する際には、登録免許税が必要です。不動産取得税がかかる場合があります。
用途廃止の添付書類一覧表 (別表1)
書類名 | 備考 |
---|---|
1 位置図 | 縮尺1/10,000以上の地図 |
2 案内図 | 代表的目標物から現地までの経路を示すもの |
3 平面図 | 縮尺1/500以上、既設物件・計画物件の配置、用途廃止箇所、付替箇所、写真の撮影位置および撮影方向を明示したもの |
4 公図写 | 法務局備え付けの公図に方位、縮尺、謄写年月日、謄写者名ならびに一体利用用地およびその隣接土地の所有者・地目・地積・取得年月日・所得原因を記入し、押印したもの。 |
5 申請地の地積測量図 | 縮尺1/250以上の地図 |
6 利害関係人の同意書 | 第2号様式 |
7 現況写真 | 2方向以上から撮影する。 |
8 印鑑登録証明書 | 申請者及び隣地土地所有者。1部は、コピー可 |
9 その他市長が必要と認めるもの |
添付書類作成上の留意事項
1.位置図
縮尺は10,000分の1以上とし、申請地の位置を明示する。
2.案内図
縮尺は2,500分の1程度とし、申請箇所の所在地、周辺の主たる道路、河川、鉄道、建物、施設等の位置、名称及び方位を記入する。
3.平面図
用途別に着色する。
- 赤道は赤色、水路は青色で着色する。
- 一体利用地(利用状況が用途廃止部分と同じもの)は緑色実線で囲み、用途廃止部分は赤色実線で囲み斜線を引く。
- 付替があれば、付替箇所を黄色で着色する。
5.地積測量図
縮尺は250分の1とし、原則として、登記用図面(写)を使用する。
- 測量図は、隣地との境界を確認したうえで作成する。(境界確定申請)
- 測量図が既に法務局提出済みであれば、法務局発行の写しを添付する。
6.利害関係人の同意書
第2号様式により利害関係人の同意を得る。
- 利害関係人とは、隣接土地所有者、区長、町内会長及び当該財産に何らかの権利を有している者。(例えば、農業委員、普通河川監視員、土地改良区、部農会及び水利組合等です。)
- 隣接土地所有者の押印は実印とし、印鑑登録証明書を添付する。(ただし、個人の場合については自署、認印で可)
7.現況写真
最低2方向以上から撮影し、申請財産を赤色で枠取りする。
8.印鑑登録証明書
原則として、3ヶ月以内のものとする。
9.その他市長が必要と認めるもの
例えば
- 境界確定通知書(写)
- 寄付受納書(写)
など、申請にあたり必要となる書類。
書式のダウンロード
-
公共用財産用途廃止及び売り払い・譲与申請書(第1号様式) (Word 30KB)
-
利害関係人の同意書(第2号様式) (Word 33KB)
お問い合わせ
都市整備部 管理課 公共用地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1213
ファクス: 0544-22-1208