遺児福祉手当
2019年01月30日掲載
遺児福祉手当に関する情報を掲載しています。
遺児福祉手当とは
交通災害や自然災害、病気等により両親を亡くした遺児を養育している方に対し、支給される手当です。
遺児の福祉の増進および自立を助長することを目的としています。
支給対象
災害等により両親を亡くした満18才未満の児童(富士宮市内に住所を有する)を養育し、かつ、監護している者
※児童が施設等に入所している場合は支給対象外
支給額
児童1人につき 月額5,000円
支給時期
手当支給の認定を受けた日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
支給方法
8月(4~7月分)、12月(8~11月分)、4月(12~3月分)の各15日に、指定された金融機関口座に振り込み
手続き
富士宮市役所1階 こども未来課窓口で
※その他、自動車事故等で父母を亡くした児童に対する支援制度については、独立行政法人 自動車事故対策機構までお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1146
ファクス: 0544-22-1401