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遺児福祉手当

2019年01月30日掲載

遺児福祉手当に関する情報を掲載しています。

遺児福祉手当とは

交通災害や自然災害、病気等により両親を亡くした遺児を養育している方に対し、支給される手当です。
遺児の福祉の増進および自立を助長することを目的としています。

支給対象

災害等により両親を亡くした満18才未満の児童(富士宮市内に住所を有する)を養育し、かつ、監護している者
※児童が施設等に入所している場合は支給対象外  

支給額

児童1人につき 月額5,000円

支給時期

手当支給の認定を受けた日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで

支給方法

8月(4~7月分)、12月(8~11月分)、4月(12~3月分)の各15日に、指定された金融機関口座に振り込み

手続き

富士宮市役所1階 こども未来課窓口で   

※その他、自動車事故等で父母を亡くした児童に対する支援制度については、独立行政法人 自動車事故対策機構までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部 こども未来課 子育て支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1146

ファクス: 0544-22-1401

メール : kodomo@city.fujinomiya.lg.jp

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