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静岡県ゆずりあい駐車場制度【障害者手帳等を持っている方】

2019年04月01日掲載

静岡県ゆずりあい駐車場制度(障害者手帳等を持っている方向け)に関する情報を掲載しています。

静岡県ゆずりあい駐車場制度について

公共施設やスーパーマーケットなどの店舗に設けられている車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そこで県では、平成25年2月1日から「ゆずりあい駐車場制度」をスタートしました。

車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解してもらうため、「利用証」を交付し駐車時に車内に掲げることで、本当に必要な人を「見える化」し、同時に「ちょうど空いているから」「少しの時間だから」など、マナー違反の駐車を抑制する取り組みです。

利用方法

対象者の状況に応じて、次のどちらかの利用証が交付されます。
「利用証」は、最寄りの市町の福祉担当課や県健康福祉センターで即日交付しています。

  • 車いす常時利用者用(赤色)
  • 上記以外の歩行が困難な方用(緑色)

ゆずりあい駐車場利用証 対象者が乗車する車内のルームミラーにかけて(外から他の人が見えるように)駐車してください。

対象者

次のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方

  • 身体障害者手帳の視覚障害(1~3級、4級の1)の方
  • 聴覚又は平衡機能障害(2~3級) の方
  • 肢体不自由上肢(1~2級の2)の方
  • 肢体不自由下肢(1~4級)の方
  • 肢体不自由体幹(1~3級)の方
  • 内部障害(1~3級)の方
  • 療育手帳Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 介護保険の要介護状態区分「要介護2」以上の方
  • 特定疾患医療受給者の方
  • 小児慢性特定疾患医療受給者の方
  • 妊娠7ヶ月から産後3ヵ月までの妊産婦の方

申請窓口

窓口にある交付申出書に記入の上、身体障害者手帳などの必要書類と併せて提出してください。
なお、代理人による申し出も可能です。

対象者 必要な物 申請窓口
身体障がい者の方
知的障がい者の方
精神障がい者の方
「要介護2」以上の方
特定疾患医療受給者の方
小児慢性特定疾患医療受給者の方
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患医療受給券

富士宮市役所1階
障がい療育支援課 障がい支援係
電話番号:0544-22-1145
歩行困難な妊産婦(妊娠7か月~産後3か月)の方 母子健康手帳 保健センター
健康増進課 母子保健係
電話番号:0544-22-2727

関連リンク

お問い合わせ

保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1145

ファクス: 0544-22-1251

メール : ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp

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