静岡県ゆずりあい駐車場制度【障害者手帳等を持っている方】
2025年04月01日掲載
静岡県ゆずりあい駐車場制度(障害者手帳等を持っている方向け)に関する情報を掲載しています。
静岡県ゆずりあい駐車場制度について
公共施設やスーパーマーケットなどの店舗に設けられている車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そこで県では、平成25年2月1日から「ゆずりあい駐車場制度」をスタートしました。
車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解してもらうため、「利用証」を交付し駐車時に車内に掲げることで、本当に必要な人を「見える化」し、同時に「ちょうど空いているから」「少しの時間だから」など、マナー違反の駐車を抑制する取り組みです。
利用方法
利用証には3種類、「車いす利用者用」「一時的に歩行困難な方用」「その他歩行困難な方用」があり、利用者の状況に応じて交付されます。
「利用証」は、最寄りの市町の福祉担当課や県健康福祉センター、静岡県健康福祉部長寿政策課で交付しています。
利用証は、対象者が乗車する車内のルームミラーにかけて(外から他の人に見えるように)駐車してください。
対象者
次のうち、現に歩行が困難な状況にある方で、日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
- 身体障害者手帳の視覚障害(1級~4級)の方
- 聴覚障害(2級~3級) の方
- 平衡機能障害(3~5級)の方
- 肢体不自由上肢(1級~2級)の方
- 肢体不自由下肢(1級~6級)の方
- 肢体不自由体幹(1~5級)の方
- 脳原上肢(1級~2級)の方
- 脳原移動(1級~6級)の方
- 内部障害(1級~4級)の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の方
- 特定医療費(指定難病)受給者の方
- 特定疾患医療受給者の方
- 小児慢性特定疾患医療受給者の方
- 妊娠7ヶ月から産後12ヵ月までの妊産婦の方
- けが人・病人(一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる方)
申請窓口
窓口にある交付申出書に記入の上、身体障害者手帳などの必要書類と併せて提出してください。
なお、代理人による申し出も可能です。
妊産婦の方、けが人・病人への利用証には有効期限があります。
対象者 | 必要な物 | 申請窓口 |
---|---|---|
身体障がい者の方 知的障がい者の方 精神障がい者の方 「要介護1」以上の方 特定医療費(指定難病)受給者の方 特定疾患医療受給者証の方 小児慢性特定疾患医療受給者の方 |
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 介護保険被保険者証 特定医療費(指定難病)受給者証 特定疾患医療受給者証 小児慢性特定疾患医療受診券 |
富士宮市役所1階 障がい療育支援課 障がい支援係 電話番号:0544-22-1145 |
※けが人・病人の方 一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる方 |
診断書 | 富士宮市役所1階 障がい療育支援課 障がい支援係 電話番号:0544-22-1145 |
歩行困難な妊産婦(妊娠7か月~産後12か月)の方 | 母子健康手帳 | 保健センター 健康増進課 母子保健係 電話番号:0544-22-2727 |
関連リンク
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251