就学援助
2018年02月16日掲載
「就学援助準要保護認定」について掲載しています。
就学援助とは
小・中学生のいる家庭で、経済的な理由で教育費の支払いに困っている人に学校給食費や学用品費などを援助する制度です。
援助が受けられる方
市民税が非課税、児童扶養手当を受給しているなど、一定の規準に当てはまる方(準要保護者といいます)。
準要保護者の認定は、下の項目に該当する方から審査して認定します。
1.前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
- 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
2.上記と同程度に経済的に困窮していると認められる方
準要保護者の認定手続き
- 援助を希望する保護者は、児童生徒が就学している学校長に申し出をします。
- 学校では生活状況等を把握し、校長は必要な書類を作成して教育委員会に提出します。
- 学校長から提出された書類に基づき、教育委員会では必要な調査・審査を行い認定します。
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学校教育課 学事係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)
電話番号: 0544-22-1184
ファクス: 0544-22-1242