受益者とは
2014年02月24日掲載
受益者について説明します。
受益者とは、公共下水道を整備する区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、 貸借人、使用借主)がある場合は、その権利者が受益者となる場合もあります。
負担金は受益者に納めていただきます。
お問い合わせ
水道部 下水道課 業務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1172
ファクス: 0544-22-1208
2014年02月24日掲載
受益者について説明します。
受益者とは、公共下水道を整備する区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、 貸借人、使用借主)がある場合は、その権利者が受益者となる場合もあります。
負担金は受益者に納めていただきます。
水道部 下水道課 業務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1172
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