徴収の猶予
2014年02月24日掲載
災害などのやむを得ない事情等により受益者負担金を払うことができないときは、支払いが猶予される場合があります。
徴収猶予対象
- 受益者の財産が盗難、火災、風水害その他の災害を受けた時。
- 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気、又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき。
- 田、畑、その他これに準ずる土地。(土地の状況が宅地と認められるものを除く)
- 係争中の土地。
お問い合わせ
水道部 下水道課 業務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1172
ファクス: 0544-22-1208