介護保険料の段階
2024年04月01日掲載
介護保険料の段階について掲載しています。
介護保険料の決め方
65歳以上の人の介護保険料は、富士宮市の介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、4月1日現在(賦課期日)の世帯の市民税の課税状況や所得に応じて決まります。
市民税の課税状況が確定するのが6月以降のため、介護保険料額(年額)の決定通知は7月以降になります。
また、年度途中に第1号被保険者となった場合や市外に転出した場合、死亡した場合には、月割で賦課されます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。
令和6~8年度の介護保険料の基準額(年額)は、72,900円です。
段階 対象者 |
算定方法 | 保険料額(年額) |
---|---|---|
第1段階 生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給している人及び 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.285 | 20,700円 |
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 |
基準額×0.435 | 31,700円 |
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 |
基準額×0.685 | 49,900円 |
第4段階 世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 | 65,600円 |
第5段階(基準) 世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 |
基準額×1.0 | 72,900円 |
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 | 87,400円 |
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 | 94,700円 |
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 | 109,300円 |
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 | 123,900円 |
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.9 | 138,500円 |
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.1 | 153,000円 |
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 167,600円 |
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 174,900円 |
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決められます。医療保険料と一括で納めます。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1141
ファクス: 0544-28-4345