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介護保険料の段階

2024年04月01日掲載

介護保険料の段階について掲載しています。

介護保険料の決め方

65歳以上の人の介護保険料は、富士宮市の介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、4月1日現在(賦課期日)の世帯の市民税の課税状況や所得に応じて決まります。

市民税の課税状況が確定するのが6月以降のため、介護保険料額(年額)の決定通知は7月以降になります。
また、年度途中に第1号被保険者となった場合や市外に転出した場合、死亡した場合には、月割で賦課されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。
令和6~8年度の介護保険料の基準額(年額)は、72,900円です。

段階
対象者
算定方法 保険料額(年額)
第1段階

生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給している人及び
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.285 20,700円
第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人
基準額×0.435 31,700円
第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人
基準額×0.685 49,900円
第4段階

世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.9 65,600円
第5段階(基準)

世帯のどなたかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人
基準額×1.0 72,900円
第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.2 87,400円
第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.3 94,700円
第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×1.5 109,300円
第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
基準額×1.7 123,900円
第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
基準額×1.9 138,500円
第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
基準額×2.1 153,000円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 167,600円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.4 174,900円

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決められます。医療保険料と一括で納めます。

お問い合わせ

保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1141

ファクス: 0544-28-4345

メール : kaigo@city.fujinomiya.lg.jp

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