介護保険料の減免
2018年04月01日掲載
介護保険料の減免制度について掲載しています。
介護保険料の減免制度
災害等の理由により介護保険料の納付が困難であると認められる方は、介護保険料を減免することができます。
必要な書類等を確認後、聞き取り等の調査を行いますので、一度電話で相談してください。
対象者
保険料等の猶予、減免の申請ができるのは、以下の事情が生じた方です。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又は、その者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- 市長が認める特別の理由。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1141
ファクス: 0544-28-4345