受領委任払い(住宅改修・福祉用具購入)
2024年10月24日掲載
介護保険制度を利用して住宅改修や福祉用具を購入するときの手続きについて掲載しています。
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、市役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。
富士宮市では、この「償還払い」のほかに、平成25年6月から「受領委任払い」での申請の受付を開始しました。
償還払いと受領委任払いの違い
償還払い
利用者が一旦費用の全額(10割)を支払い、その後、市に申請して保険給付(※9割、8割、または7割)の支払いを受けます。
※自己負担は負担割合証でご確認ください。
福祉用具購入は、県の指定を受けた事業者から選びます (介護保険事業者一覧をご覧ください)。
住宅改修の事業者は、特に指定はありません。
受領委任払い
利用者の負担は、始めから1割、2割、または3割(※)で済み、保険給付される残りの分については、利用者からの委任に基づき、富士宮市から事業者に直接支払います。
※自己負担は負担割合証でご確認ください。
富士宮市に登録のある下記の事業者一覧から事業者を選びます。
(富士宮市に受領委任払の業者登録が済んでいる事業者の一覧です。 富士宮市が推薦する業者ということではありません)
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福祉用具購入で富士宮市に受領委任登録している事業者の一覧 (PDF 53KB)
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住宅改修で富士宮市に受領委任登録している事業者の一覧 (PDF 219KB)
利用者の皆様へ
住宅改修や福祉用具を購入される方は、下記リンク先の申請書をご利用ください。
事業者の皆様へ
事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に富士宮市への登録が必要です。
高齢介護支援課までご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1141
ファクス: 0544-28-4345