住所地特例
2018年02月14日掲載
介護保険の住居地特例についてご案内します。
住居地特例とは
介護保険に加入している方が介護保険施設等に入所(入居)するため、他市町村の施設等に住所を移した場合、引き続き富士宮市の被保険者になります。
市民課で住所異動後、高齢介護支援課へお越しください。
住所地特例の適用をされていた方が、市外の介護保険施設を退院・退所して在宅となり、市外に住所異動した場合は、住所地特例が終了し、保険者は新住所地の市区町村となります。
認定がある方は受給資格証明書を発行しますので、高齢介護支援課へお越しください。
住所地特例対象施設
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
注意事項
- 被保険者の方は、要介護認定がなくても住所地特例の対象となり、転出後も富士宮市の介護保険の被保険者となります。
- 施設へ住所を移さない場合は住所地特例となりません。
- サービス付き高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降に住所異動した場合のみ、住所地特例の適用になります。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1141
ファクス: 0544-28-4345