市役所への届出
2023年05月17日掲載
介護保険で市役所に必要な届出をご案内します。
介護保険では、加入や脱退の手続きは自動的に行われるため、届出は必要はありません。
ただし、65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなとき、届出が必要です。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)で、介護保険の被保険者証の交付を受けている場合も、届出が必要です。
届出が必要な場合
- 他市町村から転入したとき、または他市町村へ転出したとき ※1
- 住所、氏名等に変更があるとき
- 被保険者本人が死亡したとき ※2
- 被保険者証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
- 市外の介護保険施設等に入所(入居)して住所を移すとき
※1 要介護(要支援)認定を受けている方が引っ越しするときは、住所異動日より14日以内に転出元市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先市町村へ届出すれば、転入先で認定を引き継ぐことが出来ます。
※2 手続きには、相続人代表者の方の通帳(通帳コピー、キャッシュカードでも可)が必要になります。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1141
ファクス: 0544-28-4345