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水道料金未納対策

2020年04月01日掲載

水道料金未納対策について掲載しています。

水道事業は独立採算性です

水道事業は、民間の会社と同じように「独立採算性」で運営されています。
水をつくったり、送ったりする費用は、一般行政のように税金ではなく、皆さまからお支払いいただく水道料金によって支えられています。

水道部は、皆さまのご家庭にきれいな水をたえまなく送り続けるために、施設の拡張や整備・更新、あるいは日常の運転や管理を行っています。こうした費用に皆さまからいただいた水道料金があてられているのです。

今後とも私たち水道部職員一同は最大限の経営努力に努めて参ります。

公平にお支払いいただくために

水道事業は皆様からいただく水道料金で運営されています。

未納の水道料金があると、本来、水道を利用するすべてのお客様によりご負担いただくべき経費を、きちんとお支払いいただいたお客様の水道料金だけで賄うこととなり、不公平が生じてしまいます。

水道部では、お客様に公平にお支払いいただくために、時間と経費をかけて未納対策を実施しています。

未納対策の実施(給水停止)

水道部では、納期限までにお支払いがない場合、督促状を発送します。
それでもお支払いがない場合は、催告書さらに給水停止通知書を発送し、最終的に、納付に応じていただけない場合は、やむを得ず給水停止を実施しています。

水道部としても、給水停止を行うことは本意ではありませんが、お客様の公平を期するためのやむを得ない手段であることをご理解の上、気持ちよく水道を使っていただくためにも、納期限内のお支払いをよろしくお願いします。

お問い合わせ

水道部 水道業務課 営業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1158

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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