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有効期限に伴う水道メーターの取替え

2024年06月07日掲載

有効期限に伴う水道メーターの取替えについて、掲載しています。


水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
富士宮市では、使用者等の方に貸与している水道メーターを取付後7年がたったものについて、順次取替えを行っています。
該当するメーターを取替えるため、市が委託した市指定給水装置工事事業者が『水道メーターの取替のお知らせ』を持ち、お宅にお伺いいたしますので、御理解と御協力をお願いします。

水道メーター取替費用は、無料です。お客様の御負担はありません。

浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。

  • 立会いの必要はありませんが、お留守でも取替えのため敷地内に入らせていただきます。
  • 取替作業は10~20分程度ですが、その間断水します。ただし、受水槽が設置されている場合は、断水しません。
  • メーターボックスの上やまわりには物を置かないようにしてください。
  • メーターボックスの中に泥や水が入らないようにきれいにしておいてください。
  • 取替え後、まれに濁り水が出ることがあります。浄水器等のついてない蛇口から水を数十秒流してから御使用ください。

令和6年度取替予定の水道メーター

検満メーター

原則、右の図で囲まれた数字が
「28または29」のものが対象になります。

○・★★ - ○○○○○○ ←★の数字です

令和6年度取替予定地域

お問い合わせ

水道部 水道業務課 営業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1158

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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