露店等の開設
2015年07月28日掲載
平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災の教訓を踏まえ、富士宮市の火災予防条例が改正されました。
催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する場合は、初期消火作業と被害拡大防止の観点から消火器の準備が必要となります。
- 多数の集合する催しとは、一定の社会的広がりを有するもので不特定多数の者の来場が予想される催しを対象とします。なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外となります。
- 対象火気器具等とは、液体、気体、固体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具のことで、発電機、コンロ、ストーブ、ホットプレートなどがこれに当たります。
露店等の開設の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を用い露店や屋台等を開設する場合は、露店等の開設の届出が必要となります。
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露店等の開設届出書 (Word 40KB)
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話番号: 0544-22-1199
ファクス: 0544-22-1244