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露店等の開設

2015年07月28日掲載

平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災の教訓を踏まえ、富士宮市の火災予防条例が改正されました。

催しにおける消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する場合は、初期消火作業と被害拡大防止の観点から消火器の準備が必要となります。

露店等の開設の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を用い露店や屋台等を開設する場合は、露店等の開設の届出が必要となります。

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)

電話番号: 0544-22-1199

ファクス: 0544-22-1244

メール : f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp

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