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療養費

2024年12月09日掲載

療養費についてご案内します。

療養費の概要

国民健康保険では、資格確認書等を忘れて医療費全額を支払った場合や、治療用装具を作成した場合、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合など、やむを得ないと認められるものについて、事後申請によって保険の負担割合に相当する金額を給付します。

申請書のダウンロード

資格確認書等を忘れて医療機関にかかったとき

下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 世帯主名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  4. 医療機関にかかったときの領収書(10割負担のもの)
  5. 診療報酬明細書(レセプト)

その他の医療費助成(子ども医療、重度障害者医療など)を受けている場合は、その受給者証などもお持ちください。
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関から取り寄せてください。
世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。

治療用装具を作成したとき

下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。
治療用装具のなかには、支給金額の制限や年齢の制限がある場合があり、支給できないこともあります。

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 世帯主名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  4. 治療用装具を購入したときの領収書
  5. 医師の意見書、または指示書

世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。

他保険の資格喪失後に資格確認書等を使用してしまい、他保険へ返金した分を請求するとき

下記の書類を持って保険年金課の窓口で申請してください。

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
  3. 世帯主名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  4. 他保険から送付された、資格喪失後受診(無資格受診)についての通知
  5. 他保険に対して保険給付分の返金を行った際の領収証
  6. 診療報酬明細書(レセプト)

世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。

医者が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けるとき

施術を受ける前に保険年金課までお問い合わせください。必要な書類などのご案内をします。
往療(訪問マッサージ)を希望する方は、事前に調査するのでお問い合わせください。
調査をせずに往療を受けた場合、保険診療を断ることがあります。

海外で診療を受けたとき

海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。診療目的の渡航は対象外です。
日本国内で保険適用されていない医療行為などは、支給の対象外です。

お問い合わせ

市民部 保険年金課 保険給付係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1138

ファクス: 0544-28-1351

メール : hoken@city.fujinomiya.lg.jp

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