高度地区(建築物の高さのルール)を定めました
2016年04月01日掲載
建築物の高さのルールを定めました。
概要
富士山本宮浅間大社周辺の眺望景観や門前町の街並み景観の保全・形成を図るとともに、良好な市街地環境を創出するため、高度地区を設定します。(平成28年4月1日 告示・施行)
高度地区とは(都市計画法第9条)
都市計画に定める地域地区の一つで、富士宮市においては建築物の高さの最高限度を定めます。建築物を建築する際は、高度地区の内容に適合することが必要になります。
資料ダウンロード
-
高度地区計画書(平成28年4月1日施行) (PDF 63KB)
-
高度地区計画図(平成28年4月1日施行) (PDF 2290KB)
-
高度地区パンフレット (PDF 2345KB)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1166
ファクス: 0544-22-1208