離婚することになりました。必要な手続きを教えてください。
2024年12月04日掲載
質問
離婚することになりました。必要な手続きを教えてください。
答え
市民課へ離婚届を提出してください。調停離婚の場合は調停成立日から10日以内、裁判離婚は審判・判決確定の日から10日以内に提出してください。
届出地 | 本籍地・所在地 |
届出人 | 夫または妻、調停離婚・裁判離婚の場合は申立人 |
手続きに必要なもの
- 届出書(1通)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 判決書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
- マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類
- 記載項目に変更のある場合は、マイナンバーカード、国民健康保険証または資格確認書、介護保険証、印鑑登録証、後期高齢保険証または資格確認書
注意事項
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
- 協議離婚の場合は証人2人の署名が必要です。
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お問い合わせ
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1135
ファクス: 0544-28-1352