離婚届
2023年03月01日掲載
離婚届のご案内です。
届け出期間
- 調停離婚は調停成立後10日以内
- 裁判離婚は判決確定の日から10日以内
届け出地
- 本籍地
- 所在地
届け出人
- 夫婦
- 申立人(調停離婚、裁判離婚等の場合)
持ち物
【共通】
- 離婚届書 1通
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請する人によって、持ち物が変わります
-
詳しくは、こちらをご確認ください (PDF 106KB)
記載例
-
離婚届 (PDF 1306KB)
-
離婚の際に称していた氏を称する届 (PDF 564KB)
注意事項
- 夫婦間の未成年の子については、親権者も定めることが必要です。
- 協議離婚の場合は、証人2人の署名が必要です。
- 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所1階東側の当直室窓口で受け付けます。
関連リンク
お問い合わせ
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1135
ファクス: 0544-28-1352