用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る適用除外(既存不適格)の取扱い
2024年04月16日掲載
建築物の敷地面積の最低限度が指定された時点で、既に制限値に満たない建築物の敷地については、そのままの敷地であれば、制限が適用されず、建築が可能となることなどが建築基準法に定められています。
取扱い
法による適用除外の具体的な内容について、以下の取扱いにて解説します。
-
用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る適用除外(既存不適格)の取扱い (PDF 1996KB)
お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1229
ファクス: 0544-22-1208