重度障害者医療費助成制度
2024年02月06日掲載
重度障害者医療費助成制度について掲載しています。
重度障害者医療費助成制度
重度障がい者の医療費負担を軽減するため、助成金を支給し、障がい者福祉の向上に寄与することを目的としている。
対象者
以下のいずれかに該当する人が対象となります。
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 特別児童扶養手当1級受給資格者対象児童
- 身体障害者手帳3級所持者のうち、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓の機能障害のいずれかに該当する人(内部3級)
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
給付制限
内部3級の人は、その障害に係る医療費のみ助成の対象です。 以下の全てに該当する場合は、入院の医療費が助成の対象外となります。
- 平成16年(2004年)12月1日以降に手帳を新しく申請した人
- 申請時に65歳以上
- 障がい者本人又は生計を同一にしている扶養義務者のうち、どなたか1人でも市民税が課税されている世帯
助成制限
生活保護世帯に属する者
所得制限(以下の表のとおり)
所得制限者 | 障がい者本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
扶養者数0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
扶養者数1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
扶養者数2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
以降、1人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 | 213,000円 |
助成金の支払い
(1)一部負担金として医療機関等に支払った額から高額療養費・付加給付金を除いた額を助成します。
(2)受益者負担金として、1か月毎1医療機関毎に500円を助成金交付時に差し引きます。ただし、薬局での支払分
については差し引きません。
(3)助成金の支払時期は、基本的に受診した月の4か月後以降になります。ただし、病院等の申請や高額療養費・付加給付金の算定の遅れにより、支払いが遅れる場合があります。助成金額は御指定の振込口座の通帳記入により御確認ください。
支給方法
病院や薬局等で診療を受ける度に、窓口に「受給者証」を提示してください。診療後一部負担金をお支払いください。
自動償還払い方式ですので、市への申請は不要です。ただし以下の場合は、受診した月から1年以内に「重度障害者医療費助成金支給申請書」を市へ提出してください。
(1)病院等の窓口で受給者証を提示できなかった場合
(2)静岡県外の病院等で受診した場合
(3)保険の対象となる補装具の給付を受けた場合
(4)保険給付の対象となるマッサージ・はり・きゅう施術を受けた場合
(5)こども医療費助成の対象者につき、同制度において定められた一部負担金を費用徴収された場合
(6)診療月と支払月とが異なる場合(貸付制度を利用した場合等)
重度障害者医療費助成金支給申請書の提出方法
(1)「受給者記入欄」に提出日・住所・氏名・受給者番号を記入する。
(2)「医療機関等記入欄」に病院等の証明をもらう。(病院等の領収書(原本)があれば病院等の証明は不要です。)
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助成金支給申請書 (PDF 33KB)
受給者証の有効期間
毎年9月30日が有効期限となります。1年毎更新申請が必要なため、毎年「重度障害者医療費助成金受給者証更新申請書」等を御提出いただきます。
※社会保険に御加入の方は申請時に「高額医療限度額及び付加給付内容証明書」が必要です。
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高額医療限度額及び付加給付内容証明書 (PDF 102KB)
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251