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農薬の適正な取扱いについて

2025年01月10日掲載

 農薬使用者は、「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)第25条3項により、基準(農薬の容器に表示された適用作物名、希釈倍数、施用量、使用時期及び総使用回数)に違反して、農薬を使用してはならないと規定されています。
しかしながら、県内の出荷団体による自主検査において、適用外農薬の成分が検出される事例が立て続けに発生しております。
 つきましては、農薬の適正使用及び危害防止の取組についての徹底をお願いします。

1 農薬の使用前に、農薬の容器に表示された適用作物名、希釈倍数、施用量、使用時期及び総使用回数を必ず確認し、遵守してください。
2 散布した農薬が他作物に飛散しないよう防止対策を行うようにしてください。


お問い合わせ

産業振興部 農業政策課 農業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1148

ファクス: 0544-22-1207

メール : nosei@city.fujinomiya.lg.jp

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