補助券の使用期限にご注意ください
2024年11月01日掲載
公共交通補助券には使用期限があります。期限を過ぎた補助券は使用できませんのでご注意ください
使用期限:交付を受けた年度から3年度先の年度末まで
(例:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに交付された補助券の使用期限は令和7年3月31日まで)
券面に記載された有効期限内にお使いください
交付年度別の使用期限一覧
令和3年度配布
使用期限
令和7年3月31日まで
令和4年度配布
使用期限
令和8年3月31日まで
令和5年度配布
使用期限
令和9年3月31日まで
令和6年度配布
使用期限
令和10年3月31日まで
お問い合わせ
市民部 市民生活課 交通対策室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1152
ファクス: 0544-22-1284