ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

補助券の使用期限にご注意ください

2024年11月01日掲載

公共交通補助券には使用期限があります。期限を過ぎた補助券は使用できませんのでご注意ください


使用期限:交付を受けた年度から3年度先の年度末まで
(例:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに交付された補助券の使用期限は令和7年3月31日まで)

券面に記載された有効期限内にお使いください

交付年度別の使用期限一覧

令和3年度配布

令和3年度配布

使用期限
令和7年3月31日まで

令和4年度配布

令和4年度配布

使用期限
令和8年3月31日まで

令和5年度配布

令和5年度配布

使用期限
令和9年3月31日まで

令和6年度配布

令和6年度配布

使用期限
令和10年3月31日まで

お問い合わせ

市民部 市民生活課 交通対策室

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1152

ファクス: 0544-22-1284

メール : kurashi@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る