宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
2024年10月11日掲載
危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。 規制が開始するのは、規制区域の指定後となります。
盛土規制法の概要
スキマのない規制 | ・土地の用途に関わらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定 ・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、許可の対象に追加 |
安全性の確保 | ・地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定 ・許可基準に沿った安全対策を確認するため、定期報告、中間検査を追加 |
責任の所在の明確化 | ・土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを明確化 ・土地所有者等に加え、工事施工者等の原因行為者にも是正措置等を命令 |
実効性のある罰則 | ・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下) |
規制区域について
静岡県が規制区域を指定し、規制を行います。
詳しくは静岡県及び国土交通省のホームページを御確認ください
お問い合わせ
都市整備部 管理課 公共用地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号: 0544-22-1213
ファクス: 0544-22-1208