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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

2024年10月11日掲載

危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました。 規制が開始するのは、規制区域の指定後となります。

盛土規制法の概要

   
スキマのない規制 ・土地の用途に関わらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、許可の対象に追加
安全性の確保 ・地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿った安全対策を確認するため、定期報告、中間検査を追加
責任の所在の明確化 ・土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを明確化
・土地所有者等に加え、工事施工者等の原因行為者にも是正措置等を命令
実効性のある罰則 ・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化
 (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

規制区域について

静岡県が規制区域を指定し、規制を行います。

詳しくは静岡県及び国土交通省のホームページを御確認ください

お問い合わせ

都市整備部 管理課 公共用地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1213

ファクス: 0544-22-1208

メール : kanri@city.fujinomiya.lg.jp

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