ここから本文です。
目次
林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を踏まえ、総務省消防庁において有識者による検討会が開催され、林野火災予防の実効性を高める必要があるとされたことから、林野火災の予防を目的とした各種発令について改正したものです。当消防本部管内においても、たき火や野焼きによる火災が多発しており、貴重な森林資源が焼失したり、住宅等への被害も発生しています。
こうした状況から、令和8年2月から
【林野火災注意報】
【林野火災警報】
の運用を開始します。




提供:大船渡地区消防組合消防本部
林野火災注意報・林野火災警報とは?
林野火災注意報
降水量や乾燥といった条件により林野火災の予防上注意を要するとなったときに【林野火災注意報】を発令します。【林野火災注意報】が発令された場合は、火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。
(努力義務)
林野火災警報
林野火災注意報の発令に加えて強風時には、発生した林野火災が大規模化しやすい状況となることから、【林野火災警報】を発令します。【林野火災警報】が発令された場合は、火の使用の制限に従わなければなりません。
(禁止)
火の使用の制限とは
以下の『火の使用の制限』に従わなければなりません。
発令区域内では…
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉が確実に消えていることを確認し、処理すること。
発令基準について
【林野火災注意報】
年間を通して、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30 日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪・降霜がある場合はこの限りではありません。
【林野火災警報】
年間を通して、林野火災注意報の発令中に加え、強風注意報が発令された場合。
発令対象区域について
【林野火災注意報】・【林野火災警報】の対象区域は以下のとおりです。(共通)
森林法第5条(民有林)及び第7条の2(国有林)の森林を対象とします。
民有林 静岡県森林クラウドシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※システムを開き、レイヤーの「小班(5条森林)」が対象です。
スケールバー(縮尺目盛り)を「1Km」以内にして下さい。
(出典:静岡県経済産業部森林・林業局森林計画課)
国有林 関東森林管理局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※ページ内の森林位置図「富士1-1(PDF)」「富士2-1(PDF)」で確認して下さい。
(出典:国有林の図面(静岡森林管理署))
発令状況の周知について
富士宮市のホームページ、公式SNS、同報無線、消防車両等の巡回広報などにより、市民の皆様へお知らせします。
罰則等について
【林野火災注意報】
火の使用の制限は「努力義務」であるため罰則はありませんが、林野火災の発生防止のためご協力をお願いします。 (努力義務)
【林野火災警報】
火の使用の制限に違反したものは、30万円以下の罰金又は拘留に処されます。(消防法第44条)
また、火災予防の観点から、発令対象区域外でも危険性を考慮し、必要な措置をとるよう命令をすることがあります。(消防法第3条)
屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為とは

火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
富士宮市火災予防条例第75条第1項第1号
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)」の届出について
消防署への届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの「混乱」を避けるものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
お問い合わせ先
【林野火災注意報】・【林野火災警報】の発令時の対象区域等についてのお問合せは最寄りの消防署にご確認ください。