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浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理について
浄化槽を使用する方は、その機能を十分に発揮させるために、適切な維持管理が不可欠です。
怠ってしまうと、水質悪化や悪臭の発生など市民生活や環境への影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、浄化槽法で義務付けられている以下の3つを実施しなければなりません。
- 清掃 浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜き、浄化槽内を掃除する作業です。 合併処理浄化槽は年1回以上、単独処理浄化槽は年1~2回以上(方式によって回数が異なりますので、清掃業者へ確認してください。)
- 保守点検 浄化槽の点検や調整、修理を行います。 合併処理浄化槽は4か月に1回以上、単独処理浄化槽は3~4か月に1回以上(方式によって回数が異なりますので、保守点検業者へ確認してください。)
- 法定検査(7条検査、11条検査)※外観検査、書類検査、水質検査 浄化槽の設備状況や維持管理が適正で、ご家庭の排水がきれいになっているかを確認する重要な検査です。清掃、保守点検とは全く別の検査です。 7条検査は、使用開始後3ヶ月から8ヶ月以内に行う一度きりの検査です。その後は、11条検査へ切り替わり、毎年一度行います。
清掃について
合資会社 一光 TEL.0544-27-2438
株式会社 第一 TEL.0544-26-2953
保守点検について
法定検査の問い合わせ・申し込み先
一般財団法人 静岡県生活科学検査センター
TEL.054-621-5030