ここから本文です。
目次
有効期限に伴う水道メーターの取替え
有効期限に伴う水道メーターの取替えについて、掲載しています。
水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
富士宮市では、使用者等の方に貸与している水道メーターを取付後7年がたったものについて、順次取替えを行っています。
該当するメーターを取替えるため、市が委託した市指定給水装置工事事業者が『水道メーターの取替のお知らせ』を持ち、お宅にお伺いいたしますので、御理解と御協力をお願いします。
水道メーター取替費用は、無料です。お客様の御負担はありません。
対象の方には事前にはがきでお知らせをいたします。但し、集合住宅の空き部屋、畑、墓地等、普段人が常駐していない場所は除きます。
浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。
- 立会いの必要はありませんが、お留守でも取替えのため敷地内に入らせていただきます。
- 不審者と誤解の無いように、取替作業に従事する作業員は、市から委託を受けて作業していることが分かる腕章を着用しています。
- 取替作業は10~20分程度ですが、その間断水します。ただし、受水槽が設置されている場合は、断水しません。
- メーターボックスの上やまわりには物を置かないようにしてください。
- メーターボックスの中に泥や水が入らないようにきれいにしておいてください。
- 取替え後、まれに濁り水が出ることがあります。浄水器等のついてない蛇口から水を数十秒流してから御使用ください。
令和8年度取替予定の水道メーター

原則、右の図で囲まれた数字が
「30」または「01」のものが対象になります。
★★-○○○○○○ ←★の数字です