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更新日:2026年2月26日

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目次

 

法定外公共物(里道・水路など)とは

道路法が適用される「国道・県道・市道」や、河川法が適用または準用される「一・二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように、法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。

法定外公共物(里道など)の管理

里道を主とする法定外公共物の維持管理は、境界確認や用途廃止などの「財産管理」と、草刈りや清掃などの「機能管理」に大別できます。

財産管理(境界確認や用途廃止など)

法定外公共物の財産管理は、基本的に「富士宮市」が行っています。

自己所有地と法定外公共物の境界を確認したい、払い下げを行いたい、管路等を通したいなどの場合は、管理課へご相談ください。

機能管理(草刈りや清掃など)

草刈りや砕石の補充などの法定外公共物(里道など)の日常的な機能管理は、原則として「地域の皆様・利用者」にお願いしています。

これは、道路法上の道路ではなく、沿道住民のための施設であること、今までもご協力いただいていることによるものであり、多くの市町村で同じような方針です。

なお、危険があるなどの特別な場合は、市が最小限で対応しています。

崩落の恐れがある、樹木が生えて自宅へ越境しているなど、お困りの場合は個別に対応を検討しますので、管理課までご相談ください。

また、工事を伴う機能管理を行う際には土木工事施工許可が必要です。ご検討の際は管理課までご相談ください。

 

お問い合わせ先

管理課公共用地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1213