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目次
自立支援医療(精神通院医療)
精神通院の医療費自己負担が1割に軽減されます。
対象者
精神疾患のため通院による継続的な治療が必要な方
内容
この制度を利用することで、精神通院の医療費自己負担が1割に軽減されます。この1割が過大なものとならないよう、ひと月の負担額に上限額が設けられます
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても利用することができます)
自立支援医療(精神通院医療)制度のご案内(PDF:156KB)
申請
| 新規申請 |
・診断書(精神通院医療用)※1 ・健康保険情報を確認できる書類の写し(同一保険加入者全員分)※2 ・マイナンバーを確認できるもの※3 マイナンバーカード以外の場合は、顔写真付きの身元確認書類、もしくは2つ以上の写真表示のない身元確認書類もお持ちください。 【遺族年金または障害年金を受給している場合】 年金証書 1月~6月に申請する場合は前々年、7月~12月に申請する場合は前年に受け取った年金額がわかるもの(年金が振り込まれている通帳、年金振込通知書等) |
| 精神保健福祉手帳と同時申請の場合 |
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※4 ・健康保険情報を確認できる書類の写し(同一保険加入者全員分)※2 ・マイナンバーを確認できるもの※3 マイナンバーカード以外の場合は、顔写真付きの身元確認書類、もしくは2つ以上の写真表示のない身元確認書類もお持ちください。 ・写真(縦4cm、横3cm)※5 【遺族年金または障害年金を受給している場合】 ・年金証書 ・1月~6月に申請する場合は前々年、7月~12月に申請する場合は前年に受け取った年金額がわかるもの(年金が振り込まれている通帳、年金振込通知書等) |
1所定の様式で、申請日から3か月以内に作成されたもの
2以下のいずれかをお持ちください
・「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」
マイナポータルにアクセスして医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
3国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は同一保険加入者全員分を、社会保険加入者は受給者本人と被保険者分を提出してください
4所定の様式で初診日から6か月以上経過しており、申請日から3か月以内に作成されたもの。精神障がいを理由に障害年金を受給している場合は、障害年金の証書で精神障害者保健福祉手帳の申請ができます。その場合は、精神通院医療用の診断書で自立支援医療(精神通院)の申請をしてください。
5写真は任意ですが、写真の表示がないことで受けられるサービスに差異が生じることがあります。
申請書ダウンロード
指定医療機関
静岡市・浜松市を除く静岡県内の指定医療機関は下記のリンクからご確認いただけます。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)名簿(静岡県ホームページへリンク)
申請場所
富士宮市役所1階障がい療育支援課・障がい支援係