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令和8年度介護保険料特例措置について
令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税非課税の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に富士宮市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方
※上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。
- 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
- 令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
- 給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額で算定します。
- 2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
本措置は、介護保険制度を持続していくための時限的な対応(令和8年度限定)となります。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。