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目次
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の運用について
本市では、令和7年4月1日から「電子申請・届出システム」の利用を開始しています。
申請書・届出書の提出は、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)の規定により、原則「電子申請・届出システム」によることとします。なお、当分の間は紙媒体等での提出も可能とします。
電子申請・届出システムの詳細については、以下の厚生労働省のホームページを御確認ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部サイトへリンク)
申請・操作方法
申請は、下記のリンクから行ってください。なお、システムの操作方法は、システム内のヘルプに掲載されている操作マニュアルを御参照ください。
対象サービス
- 地域密着型サービス
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護予防・日常生活支援総合事業
受付対象申請
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届
- 休止・廃止届
- 再開届
- 指定辞退届
- 加算の算定に係る届出
システム利用に当たっての事前準備
1.GビズID
電子申請届出システムの利用に当たっては、あらかじめ、「GビズID」の取得が必要です。
GビズIDを持っていない事業所は、GビズIDを作成する必要がありますので、以下のデジタル庁のホームページからGビズIDを御準備いただきますよう、お願いいたします。
なお、GビズIDには、「プライム」、「メンバー」、「エントリー」という3種類のアカウントがありますが、本システムを利用できるのは「プライム」及び「メンバー」のみとなっています。GビズID作成の際は、御注意ください。
参考
電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について(外部サイトへリンク)
2.登記情報提供サービス
電子申請届出システムでは、登記事項証明書の提出と関連して、紙媒体での提出に代わり登記簿が保有する登記情報をインターネット上で確認できる「登記情報提供サービス」の利用を推奨しております。
申請・届出時に照会番号を添えることで、指定権者が「登記情報提供サービス」を通じて、登記情報を確認することができます。
「登記情報提供サービス」については、以下を御参照の上、御利用ください。