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目次
高額療養費
高額療養費についてご案内します。
高額療養費の概要
同じ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えて支払った金額が、申請によって世帯主に払い戻される制度です。
高額療養費の支給となる世帯には、医療機関にかかった月の約2か月後に支給申請の書類を郵送します。
書類を受取った方は、2年以内に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証など顔写真がついているもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの※世帯主及び受診者
- 高額療養費支給申請書
- 対象月に医療機関にかかった際の領収書
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの(通帳など)
申請書が見当たらないとき
保険年金課窓口にて再交付いたします。
世帯主以外の口座に振込を行いたいとき
委任事項を記載した委任状を提出してください。
自己負担限度額
限度額適用認定証
入院などにより医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険年金課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の支払額が「自己負担限度額」までになります。
平成24年4月から、同一医療機関の外来についても同じ扱いになりました。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証など顔写真がついているもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの※世帯主及び受診者
交付の条件
国民健康保険税に未納・滞納がないこと
※70~74歳の方は住民税非課税世帯、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの世帯の方
マイナンバーカードを保険証として利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払が免除されます。