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更新日:2026年8月3日

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目次

 

高額療養費

高額療養費についてご案内します。

高額療養費の概要

同じ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えて支払った金額が、申請によって世帯主に払い戻される制度です。
高額療養費の支給となる世帯には、医療機関にかかった月の約2か月後に支給申請の書類を郵送します。
書類を受取った方は、2年以内に申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など顔写真がついているもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの※世帯主及び受診者
  • 高額療養費支給申請書
  • 対象月に医療機関にかかった際の領収書
  • 世帯主名義の振込口座がわかるもの(通帳など)

申請書が見当たらないとき

保険年金課窓口にて再交付いたします。

世帯主以外の口座に振込を行いたいとき

委任事項を記載した委任状を提出してください。

委任状(例)はこちら(PDF:48KB)

自己負担限度額

高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省

高額療養費制度 自己負担限度額(令和8年8月~).pdf

限度額適用認定証

入院などにより医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険年金課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の支払額が「自己負担限度額」までになります。

平成24年4月から、同一医療機関の外来についても同じ扱いになりました。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など顔写真がついているもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの※世帯主及び受診者

交付の条件

国民健康保険税に未納・滞納がないこと
※70~74歳の方は住民税非課税世帯、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの世帯の方

マイナンバーカードを保険証として利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払が免除されます。

お問い合わせ先

保険年金課保険給付係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1138