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印鑑登録証、印鑑登録の印を紛失したとき
印鑑登録証、印鑑登録している印鑑を紛失した際は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録亡失届を出してください。
やむを得ない理由により本人が窓口にお越しいただけない場合は代理人に依頼することもできますが、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。
登録している印鑑や印鑑登録証の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市民課にご連絡ください。
登録している本人が、窓口に備え付けの「印鑑登録証亡失届」と「印鑑登録申請書」に記入し、必要なものを持って窓口で申請すると印鑑登録の廃止と同時に印鑑登録ができます。
- 再度印鑑登録を行う方は印鑑登録廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。手続きの内容は初めての印鑑登録手続きと同様です。「印鑑登録について」をご確認ください。
注記:印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行っていただくか、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスの利用もご検討ください。印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき
申請場所・申請時間
受付から登録までに時間がかかるので、終業時間15分前までに窓口へお越しください。
〇市役所
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
水曜日の窓口延長および日曜開庁
〇出張所(北山・上野・上井出・白糸・芝川)
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:水曜日の窓口延長については「水曜日の業務時間延長」をご覧ください。
注記3:日曜開庁については「休日開庁の日程」をご覧ください。