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更新日:2025年6月12日

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目次

 

質問&回答

税金に関する質問と回答を掲載しています。

税金全般

Q1.年の途中で土地や家屋の売買があった場合、その年の固定資産税は誰に課税されますか。

毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。

Q2.固定資産税の納税通知書・課税明細書を紛失しました。再発行はできますか。

固定資産税の納税通知書・課税明細書は、再発行できません。ご注意ください。
課税明細書の内容を再度確認したい場合は、市役所1階収納課で名寄帳の写を取得し、確認できます。
運転免許証などの本人確認証明書、本人または同居の親族以外が申請する場合は委任状を持参してください。
1件につき300円の手数料がかかります。
なお、金融機関で税金を納めるための納付書については、再発行します。収納課にお問い合わせください。

土地

Q1.地価が下落しているのに、土地の固定資産税が上がるのはなぜですか?

土地の税負担は、過去に土地の価格が著しく上昇した場合でも、その急激な税負担の増加を抑えるため、税負担の上昇をなだらかに抑える総合的な調整措置がとられてきました。このため、地域や土地によって評価額に対する税負担に格差が生じることになり、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は一定の水準に達するまでは、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
そのため、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じます。

Q2.昨年、住宅を壊したところ土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。

土地の上に一定条件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用から外れることになるためです。

家屋

Q1.家屋の名義人変更をする方法を教えてください。

家屋登記簿に登記されている家屋は、法務局で手続きを行ってください。
登記されていない家屋は、市役所1階資産税課に「家屋名義人変更届」を提出してください。ただし、事実確認ができる書類が必要です。
未登記家屋の名義人変更について

Q2.数年前に建てた住宅の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅については、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額される制度があります。この制度によって前年度まで固定資産税額が2分の1に減額されていたものが、減額期間が終了し、本来の税額で課税されることとなったため、税額が高くなったものと考えられます。
減額期間が終了した住宅については、納税通知書に「軽減が終了しました。」と記載してお知らせしています。
固定資産税額が高くなったことについて、上記の内容にお心当たりのない場合は、市役所1階資産税課にお問い合わせください。

Q3.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか。

家屋の評価額は、評価の対象になった家屋と同一のものを3年毎の評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みになっています。
建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらないことがあります。

償却

Q1.償却資産の申告書が送られてきたのですが、何を申告するのか分かりません。

新たに事業を始められましたか?
例えば、アパート経営など・・・事業のために用いることとなった(または用いている)構築物・機械・工具・器具・備品等について申告をしてください。
また、発電量が10kWh以上の太陽光発電設備を所有され、その全量を売電している場合などは個人事業主とみなされるので発電設備の申告が必要です。

Q2.リース資産の納税義務者は誰になりますか。

リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。
ただし、リース期間終了後にその資産を無償譲渡される場合などは、借り手が納税義務者になります。

Q3.少額の償却資産の取り扱いはどのようになりますか。

使用可能期間が1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産を税務会計上一時的に損金または経費に算入した場合や、取得価額が20万円未満の償却資産を事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、課税客体から除かれます。
なお、租税特別措置法で定められている中小企業者等が30万円未満の償却資産を取得した場合に即時償却できる特例は、固定資産税には適用されませんので、申告対象となります。

Q4.フォークリフトを購入したのですが、償却資産として申告すればいいのでしょうか。

フォークリフトは、その規格により「軽自動車の課税客体である小型特殊自動車」と「償却資産の課税客体である大型特殊自動車」に分けられます。
「大型特殊自動車」に該当する場合は、償却資産として申告をしてください。なお、規格については、市役所1階資産税課へお問合せください。

資産税課 連絡先

富士宮市 財政部 資産税課

土地係:0544-22-1127(直通)
家屋係:0544-22-1249(直通)

お問い合わせ先

資産税課土地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1127