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「定額減税調整給付金(不足額給付)」
令和6年に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」等への定額減税調整給付金(当初調整給付)では、令和5年分所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初の給付額に不足がある方に対して、令和7年中に追加で給付を行います。
令和6年に行われた定額減税調整給付金については、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得や扶養状況を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付のイメージ
(1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
<解説>令和5年分所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年分所得が確定し、所得税額(実績値)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績値)は5万円(9万円ー4万円)となった。その場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績値)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。
(※1)推計所得税額とは、令和5年分所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(※2)所得税額(実績値)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
<解説>令和6年6月時点では、推計所得税額が8万円、扶養親族が2人であったため、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。そのため、調整給付額は1万円(9万円ー8万円)給付された。その後、令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、調整給付額(実績値)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績値)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。
(3)税の更正により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
<解説>令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であったが、その後、住民税の申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。その場合、調整給付額0円と調整給付額(実績値)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。
(4)令和5年分所得がなく、令和6年分所得がある方(令和5年中扶養されていなかった学生の就職等)
<解説>令和5年中は学生で所得がなかったため、令和6年分推計所得税額、調整給付額ともに0円であったが、実際には令和6年から働き始めたため、令和6年分所得税額(実績値)が6万円となった。その場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。
【不足額給付Ⅱ】
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者
「不足額給付Ⅰ」とは別に、次の①~③のすべての要件を満たす者
①令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
②税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
③低所得世帯向け給付(※3)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※3)低所得世帯向け給付とは、次のいずれかの給付のことです。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(1)事業専従者(青色・白色)
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
(2)合計所得金額48万円超の者
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。
受給手続き
現在準備中です。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。
よくあるご質問
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくあるご質問」もご参照ください。
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