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更新日:2025年6月24日

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目次

 

1.市税等を滞納すると

 市税等を滞納すると法令に基づき滞納処分の対象となります。
 納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付をしていただいている大多数の納税義務者との公平性を欠くこととなります。また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。

 市税等を滞納すると滞納処分の対象となるだけではなく、延滞金がかかります。
 延滞金は、納期限の翌日からひと月を経過するまでは原則として年7.3%以内、それ以降は年14.6%以内でかかります。
 これは納期内納付をされた方との公平性を保つために法令で定められています。

 市では納期限内に納付がない方に対して、督促状を送付します。それでも納付がない場合は、滞納処分を執行しています。根拠法令は以下となります。
 ・市町村民税 :地方税法第331条
 ・固定資産税 :地方税法第373条
 ・軽自動車税 :地方税法第463条の27
 ・国民健康保険税:地方税法第728条 等

2.滞納処分までの流れ

1)督促及び催告
 納期限までに納付がない場合、督促状を発送します。
 督促状以外にも、電話や文書による催告を行うことがあります。


2)財産調査
 滞納処分を行うため、官公署、金融機関、勤務先、取引先等に対して財産調査を行います。
 また、文書による調査だけでなく、居所(ご自宅等)の捜索を行います。
 これらの調査は本人の意志に関係なく行われるものです。


3)財産の差押え
 地方税法第331条等に督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない旨規定されています。財産調査の結果、財産(預貯金、給与、生命保険、売掛金、賃料などの債権や自宅等の不動産、自動車等)の差押えを執行します。
差押えとなった財産は、「預貯金が引き出せない」、「自動車が運転できない」等、財産の使用や処分が制限される場合があります。
 加えて、借入金の繰り上げ返済(住宅ローンの一括請求)等が生じる場合があります。

 

4)財産の換価と充当
 差し押えた財産は本人の意志に関わらず換価し、滞納市税等に充当します。

3.どうしても納期限までに市税等を納めることが出来ない場合

 災害、病気、失業等の特別な理由により納期限までに納付ができない場合は、お早めに収納課までご連絡ください。督促状や催告書を放置しても問題の解決にはなりません。
 なお、税の公平性及び公正性の観点からお話しいただいた内容について、すべて考慮できる訳ではありません。御留意ください。

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4.滞納処分に関するQ&A

Q1 同意なしに財産の調査や差押えを行うことは違法ではないのですか?

A1 地方税法第331条等に督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない旨規定されています。このことから、同意を必要としない正当な行政処分となります。

 

Q2 同意のない調査は個人情報保護法に違反しないのですか?
A2 個人情報保護法では、「法令に基づかない個人情報の利用」を制限しておりますが、税金の滞納の場合、国税徴収法(法令)に基づき全ての財産に対する調査が可能となります。また、法令に基づく調査のため、勤務先、取引先、金融機関等は調査に協力をしなければなりません。このことから個人情報保護法に違反しない正当な調査となります。

 

Q3 分割納付をしているのに勤務先に給与の調査が届き、給与が差し押さえられた。
A3 分納をしているからといって、調査や差押えをしないということではありません。納付能力がありながら少額の分納を継続している場合、就職や転職で収入が増加したのに納付金額が増加しない場合、新たな財産を発見した場合、約束を守らない場合等は差押えを執行します。

 

Q4 税金は納付したいが、住宅ローン他の借入があるため、納付ができない。
A4 地方税法第14条により、税金はすべての債権に優先すると定められています。また、借金は個人の自由意思によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。個人の事情で納税が出来ないというのは理由になりません。

 

Q5 滞納はあっても少額だったら差押えなんてしませんよね?
A5 滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納がある場合は調査を実施し、財産を発見した際は差押えを行います。

 

Q6 督促状、催告書というがそんなものは見てもいないし届いてもいない。
A6 住所地や居所等に督促状や催告書を郵送しています。地方税法第20条により、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます。郵送中も事故が原因で届いていないことが明らかと証明されない限り、郵送物は見ている・見ていないに関らず、届いたものとして取り扱われます。

 

Q7 差押えをされたが、解除してほしい。
A7 滞納市税等を完納しない限り、基本的には差押えの解除はできません。

5.徴収困難な滞納案件について

 徴収が困難な案件は、「静岡地方税滞納整理機構」へ移管されます。「静岡地方税滞納整理機構」は滞納処分専門の公的機関です。自宅や会社事務所を捜索し、換価価値がある財産を所有している場合、その財産を差押え、インターネット公売により換価し、滞納市税等に充当します。

お問い合わせ先

収納課納税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1129

収納課特別滞納対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1692